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いと認める場合は、この限りでない。 (3)主操だ装置が故障した場合に、速やかに作動させることができるものであること。 (4)だ柄との接合部のだ頭材の径が230ミリメートルを超える場合には、動力によるものであること。 (5)動力によるものにあっては、その制御系統(操だ輪又はかじレバーを除く。以下この号、次条第4号、第139条第4号及び第141条第5号において同じ。)は、主操だ装置の制御系統と独立したものであること。 (6)前項第1号に掲げる要件 第137条 第135条の第1項の規定にかかわらず、同項の船舶の主操だ装置が動力によるものであり、かつ、前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件のほか、次に掲げる要件にも適合するものである場合は、当該船舶には、補助操だ装置を備えることを要しない。 (1)同等の能力を有する2以上の動力装置を有すること。この場合において国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない旅客船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものにあっては、当該動力装置は、そのうちの1が作動していないときにおいても前条第1項第2号に規定する操だ能力を維持することができるものでなければならない。 (2)油圧操だ装置にあっては、その油圧駆動系統(ラダー・アクチュエーターを除く。)に1の故障が生じた場合に、速やかに操だ能力を回復させるための措置が講じられたものであること。 (3)油圧操だ装置以外のものにあっては、前号の要件に適合する油圧操だ装置と同等以上の効力を有するものであること。 (4)船橋から操作することができる2の独立した制御系統を傭えたものであること。ただし、油圧テレモーターにより構成される制御系統にあっては1とすることができる。 (関連規則) 船舶検査心得 137.0 (a)第1号の動力装置の分離については、135.2(a)を準用する。 (b)第2号の「速やかに操だ能力を回復させるための措置」とは、弁操作により故障部分を切り離す措置又はこれと同等以上の措置をいう。 (c)第4号の制御系統の独立性については、次に掲げるところによること。 (1)共通回路配線及び単式切換スイッチが設けられていないこと。
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